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2009/2/17 火曜日

★瑕疵担保保証の打ち合わせ★

Filed under: 新着情報, ブログ — admin @ 11:07:30

これから義務化になる瑕疵担保保証※の打ち合わせを行いました。
万全に安全をお約束してこそ 良い家を建てることができるのです。

※瑕疵担保保証とは 

瑕疵担保期間を10年間とすることが義務づけられるのは、あくまで新築住宅の基本構造部分についてのみで、外観、内装部分、設備などを含めたすべてが保証されるわけではありません。
基本構造部分とは、左図にあるように、基礎や柱、梁など 「構造耐力上主要な部分」と、屋根や外壁など「雨水の浸入を防止する部分」を指します。
こうした基本構造部分に、雨漏りや家屋の傾きなど瑕疵(欠陥)があった場合、完成引き渡し後から10年以内であれば、工務店などに対して修理を要求したり、賠償金を請求したりすることができます。
なお、売買契約による場合であって、補修が不可能な場合には、契約解除も可能です。

新築住宅の取得契約において、特約(任意)を結べば、基本構造部分だけ、あるいはすべての瑕疵担保保証責任を20年にまで延長することも可能です。

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